EasyPOSブログ

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免税店になると、どんなメリットがあるのか!?そもそも免税店ってどんなもの!?

こんにちは、いつもEasyPOSブログをご覧頂きありがとうございます。

 
サポート担当の鹿嶌(カシマ)です。

 

爆買いに代表されるインバウンド消費の拡大に伴って、日本国内の消費税免税店が増えています。

 

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このマークが店頭にあるお店が消費税免税店です。

大手家電量販店から、一般小売店まで、多くの店舗が免税に対応するようになってきています。

 

今日は、

・免税店になると、どんなメリットがあるのか?

・そもそも免税店とはなんなのか?

について、簡単に紹介したいと思います。

 

【免税店になるメリット】

これは言うまでもなく、外国人観光客の来店、売上の増加が見込めます。

同じ商品を購入するのなら、安く買える方が良いと考えるのは万国共通ですね。

また、意外と知られていないのが、外国人だけでなく、日本人でも一定の基準に該当する場合は免税販売を受ける事ができるという事です。

「海外で勤務滞在している方」、「2年以上海外で生活している方」などで、日本に一時帰国している場合は免税販売が受けられるそうです。

観光庁のホームページに詳しい内容がのっています。

http://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/index.html

 

 

【免税店って何?】

日本に住んでいない人「非居住者」にたいして、消費税を免除して販売する事の出来るお店の事を免税店と言います。

空港などにある「DUTY FREE SHOP」も免税店と呼びますが、これは関税や、酒税などの免税なので、今回の話とは別のものになります。

今回お話ししているのは、最初の画像にある通り「TAX FREE SHOP」で、消費税を免税して販売する店舗を指します。

 

免税販売は誰でもできるのではなく、店舗のある地域の税務署に申請し許可を得なければなりません。

また、免税販売する時には、所定の手続きに基づいて販売をしなければなりません。

その手続きが購入記録票の作成と購入者誓約書の作成です。

 

購入記録票の例がこちら

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                                (国土交通省ホームページより引用)

・何を、何時、誰が、いくらで買ったのかがわかること

・購入者のパスポート番号、国籍など

・販売者の店舗所在地、所轄税務署名など

必要事項が記載されていれば、書式には特別な決まりはないようです。

この購入記録票は、購入した店舗でパスポートに貼付し、購入者が出国する時に税関に提出します。

 

そして、購入者誓約書の例がこちら、

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                               (国土交通省ホームページより引用)

購入したものを、日本国内で消費しない事、消耗品については30日以内に日本国外に持ち出す事を誓約する書面で、購入者の自署が必要になります。

この購入者誓約書は販売店で保管します。

 

これを見ると何だか面倒な感じがするかもしれませんが、必要な書面をあらかじめ用意しておけば、パスポートの内容を記入して、POSから出力されるレシートを貼るだけで済むので、実は簡単です。

 

 

これからのPOSは、免税販売、消費税率の変更、軽減税率の適用など、様々な変化に対応していかなければなりません。

EasyPOSのサービスも、世の中の変化に柔軟に対応していかなければならないと、日々感じています。